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がる場合、省が管理する:省(市)を越える場合、本部事務所が所在する省が管理する。
第12条 個人が老人福祉施設を設立する場合、申請書を一式3部整え、本法第9条規定の事項を明記したうえ、所在地の管理機関に申し込む。管理機関は受理後、10日間以内に設立基準の審査を行い、許可すれば、申請書に判を押し、2部は申請人に返し、1部は保管する。申請人は1部を保管し、別の1部は本法第10条の規定により、当地の裁判所へ財団法人登録の手続きを行う時に使用する。登記が済んだ後、裁判所からの登録証のコピーを管理機関に提出する。
第13条 個人が本法第9条により老人福祉施設を設立する場合、所在地の管理機関に申し込むとき、資産の証明書を提出すべきである。資産は現金であれば、銀行の残高証明書を、土地や家屋であれば、建築物及び土地所有権のコピーを提出すべきである。
第14条 本法を施行する前、許可を得て老人福祉施設を設立したが、財団法人の手続きをしなかった登録者は、管理機関から書面で通知し、本法第10条の規定により、財団法人の登録手続きをする。
第15条 本法により老人福祉事業を行うのは、利益を求めるのが目的ではない、それゆえ関係の納税法の規定により免税が申請できる。
第16条 各レベルの管理機関は本法第12条の規定により、老人福祉施設に定期的に調査員を派遣する。
第17条 省(市)管理機関は所在地の衛生管理機関と共同で、本法第16条の規定により、老人医療費優遇方法を制定する。前項の優遇方法を受けても医療費が負担できないものは、社会救護法の規定により補助を施す。
第18条 本法第13条に述べた老人向けの住宅に関して、その設計基準は中央管理機関が定める。総合サービス管理とは、以下の事項を含む:
1.医療、看護人を置く。
2.清潔な環境を維持する。
3.ウエルネス、娯楽、休閑などの活動を提供する。
4.その他必要な管理とサービス。

 

 

 

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